近年、観光客の増加やライフスタイルの多様化により、「民泊」が注目を集めています。自宅の一部を活用して宿泊施設として貸し出すことで、収入を得られる可能性があります。
しかし、民泊を始めるにはさまざまなルールがあり、その中でも特に大切なのが「面積要件」です。民泊の許可を取るには、建物の広さや間取りなどが法律や自治体のルールに合っている必要があります。
この記事では、戸建て住宅やマンションなど、建物の種類別に必要な面積要件についてわかりやすく解説します。これから民泊を始めたい方にとって必見の内容です。
民泊の面積要件とは?

民泊を始めるには、国や自治体が定めた「最低限の広さ」を守る必要があります。これは、安全性や快適性を確保するためのルールです。
宿泊者が安心して滞在できるように、寝る場所や生活スペースには十分な広さが必要です。また、地域によって独自のルールが追加されていることもあるため、事前に調べることが重要です。
戸建て住宅で民泊をする場合の面積要件

戸建てで民泊を行う場合、部屋の使い方や人数に応じた面積が求められます。以下に主なポイントをまとめます。
1人当たりの宿泊面積は最低3.3㎡が必要
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)では、宿泊者1人につき最低3.3㎡(約2畳)のスペースが必要とされています。
たとえば、2人が宿泊する場合は、6.6㎡以上のスペースが必要です。この基準は寝るためのスペースを確保する目的があり、布団やベッドが入る広さを考えると納得できます。
この基準を満たしていない場合、許可が下りない可能性があるので注意しましょう。
また、これはあくまで国の基準であり、地域によってはさらに広いスペースを求められる場合もあります。
寝室の広さに対する人数制限がある
民泊では、寝室の広さに応じて宿泊できる人数に制限があります。例えば、寝室が10㎡の場合は、最大で3人程度が目安になります。
これは、快適な睡眠環境を確保するためであり、無理に詰め込んでしまうと違法と判断される可能性があります。
そのため、民泊を行う前に部屋の広さを正確に測り、どれだけの人数が宿泊できるかをしっかり確認することが大切です。
宿泊者が安心して過ごせるように、広さに見合った人数を守ることが民泊運営の基本です。
地域によって条例で上乗せ要件がある場合がある
国の基準だけではなく、地域ごとの条例でさらに厳しい条件が定められていることがあります。
たとえば、「1人当たり5㎡以上必要」や「リビングルームの広さも宿泊人数に応じて規定」など、地域によって内容はさまざまです。
このような上乗せ要件は、地域の住民との共存やトラブル回避のために設けられています。
民泊を計画しているエリアの条例を確認することは、トラブル防止にもつながります。
大阪市や京都市などは独自の基準がある
特に人気の観光地である大阪市や京都市では、独自の民泊ルールが設けられています。
たとえば、京都市では「最低床面積が33㎡以上」「営業可能日は年間180日以内」など、国の基準よりも厳しい条件が設定されています。
大阪市も条例により、エリアごとの営業可能日数制限や、居住者の生活への配慮が求められています。
観光都市では、住民とのトラブルを避けるために面積や運営方法に細かいルールがあるため、事前に確認しましょう。

マンションで民泊をする場合の面積要件

マンションで民泊を行う場合は、戸建てよりもさらに注意が必要です。以下の点に気をつけることで、スムーズな運営が可能になります。
専有部分が使用対象で共用部分は対象外
マンションで民泊を行う場合、使用できるのは自分の部屋(専有部分)のみです。
廊下やエントランスなどの共用部分を宿泊者が利用することは禁止されており、トラブルの原因にもなります。
特に、ゴミ出しや騒音など、共用部分でのマナー違反は近隣住民とのトラブルにつながることが多いため、宿泊者にしっかり説明する必要があります。
共用部分に干渉させないことが、民泊運営の重要なポイントです。
間取りによって最大宿泊人数が決まる
マンションの場合も、部屋の間取りに応じて宿泊可能な人数に制限があります。
ワンルームであれば最大2人程度、1LDKなら3〜4人までが目安となります。
これは戸建てと同様に、1人あたり3.3㎡以上の広さが必要なためで、無理に人数を増やすと違反となる場合があります。
実際の広さに基づいた宿泊人数を設定し、快適な滞在環境を整えることが求められます。
マンションの管理規約により制限されることが多い
多くのマンションでは、管理規約によって民泊を禁止しているケースがあります。
たとえ法律上は問題なくても、マンションのルールに反すると運営できません。
民泊を始める前には、必ず管理規約を読み、民泊が可能かどうかを確認しましょう。
管理組合とのトラブルを避けるためには、事前の許可と調整が不可欠です。
東京都などの都市部では面積制限が厳しめ
東京23区内の一部では、面積や宿泊日数に関する独自ルールが設けられています。
例えば、新宿区では最低面積が25㎡以上、営業可能日数に制限があるなど、厳しい条件があります。
都市部では住民の数も多く、民泊による騒音やゴミ問題が起きやすいため、細かいルールがあるのです。
都内で民泊を行う場合は、必ず自治体の公式サイトなどで最新の情報を確認してください。
民泊の面積要件を満たすための工夫やポイント
民泊の面積要件を満たすためには、ただ広さがあるだけではなく、スペースの使い方や工夫が重要です。以下のポイントを押さえると良いでしょう。
間仕切りや家具配置で空間を有効活用する
小さな部屋でも、間仕切りや家具の配置次第で快適な空間を作れます。
例えば、ベッドとテーブルをうまく分けたり、収納スペースを壁面に設けたりすることで、限られた広さでも使いやすくなります。
「見せる収納」や「多機能家具」を取り入れるのもおすすめです。
宿泊者が快適に過ごせるように、動線や空間の使い方に配慮しましょう。
ベッドや布団の配置で宿泊可能人数を調整する
宿泊人数は寝具の配置でも変わってきます。布団を使えば柔軟にスペースを使えるので、狭い部屋でも人数に対応しやすくなります。
一方、ベッドは寝心地が良い反面、スペースをとるため慎重な配置が必要です。
宿泊予定人数に応じて、寝具の種類や配置を調整することで、面積要件をうまくクリアできます。
無理なく宿泊できる環境づくりが信頼を得るカギとなります。
消防・衛生設備を整えて許可基準を満たす
広さだけでなく、消防設備や衛生面の基準もクリアしなければ民泊許可は下りません。
具体的には、火災報知器、消火器、避難経路などの安全対策が求められます。
また、トイレや洗面台の清潔さ、リネン類の管理など、衛生面でも高い基準が求められます。
快適な宿泊体験を提供するためにも、設備面のチェックは必須です。
事前に自治体の窓口で相談・確認する
面積要件やその他のルールは、自治体ごとに異なる場合があるため、事前確認が非常に重要です。
自治体の窓口やホームページで最新の情報を入手し、分からないことは相談しましょう。
また、必要な申請書類や手続きの流れも、自治体により異なるため、余裕を持って準備することが成功のカギです。
トラブルを避け、スムーズに許可を得るには、自治体との連携が不可欠です。
まとめ|民泊を始めるなら面積要件をしっかりチェックしよう

民泊を安全に、そして合法的に始めるためには、面積要件を守ることが第一歩です。戸建てでもマンションでも、それぞれに合った広さや人数制限があります。
また、地域によって条例が違うため、事前の調査や自治体への相談がとても大切です。限られたスペースでも工夫次第で快適な宿泊環境を作れます。
この記事を参考に、ぜひ安心・安全な民泊運営を目指してください。
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