民泊にはどんな種類があるの?3種類の民泊の違いを簡単に解説!

「民泊」とは、住宅の全部または一部を使い、旅行者などに有償で宿泊サービスを提供することです。「民泊」と言っても、いろいろ種類があるのは知っているでしょうか?

この記事では、3種類の民泊制度の違いを紹介していきます!

そもそも民泊にはどんな種類があるの?

「民泊」と言っても、「簡易宿所としての民泊」「特区民泊としての民泊」「民泊新法による届出住宅としての民泊」の大きく3種類に分けることができます。それぞれの違いに注目しながら確認していきましょう。

① 簡易宿所としての民泊(旅館業法)

まず最初に1つ目は旅館業法に基づいて定められた「簡易宿所」です。

簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所のことを言います。民宿やペンション、カプセルホテルなどがあります。

旅館業として民泊を運営するため、ホテルや旅館などの宿泊施設に最も近い形態です。

宿泊日数制限と年間営業日数制限がないため、365日営業して最短1泊2日から旅行者を宿泊させることができるので高い利益を獲得することも可能です!

ただし、運営には自治体の許可が必要になり、営業可能地域も限られているため、運営開始までの簡易宿所として営業することは簡単な道のりではないです。

簡易宿所の特徴を5つまとめてみました!

  • 宿泊日数制限と年間営業日数に制限がない
  • 申請が3種類の中で最も難しい
  • 住居専用地域での営業ができない
  • ホテル・旅館として扱われるため、建築基準法が定める構造設備を有している必要がある
  • 最低床面積3.3㎡/人以上が必要

また、学校や保育園等の周囲100mの範囲内の施設は営業許可を取得できないので注意が必要です。また、建築基準法等の関係法令上は宿泊施設として扱われることから、そのまま簡易宿所にすることが困難な場合があり、どんな施設でも営業許可がとれるというわけではないんです。

② 特区民泊としての民泊(国家戦略特別区域法)

2つめは、国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」。

特区民泊は、国家戦略特別区域法に基づく特例事業(外国人滞在施設経営事業)として特区エリア向けに認められた民泊です。

旅館業法に基づく営業許可は必要ないが、都道府県知事への認定申請をする必要があります。外国人の滞在ニーズへの対応も必要となります。

特区民泊の特徴を7つまとめてみました!

  • 運営できる地域が限られている
  • 認定手続きの手間と費用が一番かからない
  • 宿泊日数が最低2泊3日以上
  • 1居室の床面積が原則25㎡以上
  • 物件所有者と宿泊者の共同使用ができない
  • 緊急時、外国語を用いた情報提供が必須
  • 浴室や台所などの洗面設備が必須

特区民泊は、1泊2日で施設を提供することは認められず、2泊3日(大田区の場合は6泊7日)以上の連泊により施設を提供する必要があります。民泊新法による届出住宅とは違い、一年中、営業することもできます。

最初にあげた簡易宿所の利用が難しい時でも、特区民泊の利用ができる時があり、特区民泊を実施できるエリア内に施設があって、高稼働が見込める施設で、簡易宿所の営業許可の取得が難しい時には、特区民泊の認定を考えるといいでしょう。

③ 民泊新法による届出住宅としての民泊(住宅宿泊事業法)

3つめは、2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業「新法民泊」です。

新法民泊は、オンライン上の届出を行うだけで簡単に民泊を始めることができます。宿泊施設が住宅として扱われるので、住宅専用地域での運営ができます。

営業日数に関しては、注意が必要で年間180日以内に定められ、常に宿泊施設として利用することはできないようになっています。

物件の所有者である家主が不在の時は、住宅宿泊管理業者に住宅管理業務を委託する必要が出てきます。

新法民泊の特徴を5つまとめてみました!

  • 営業できるのは年間180日以内
  • 申請の難易度が最も低い
  • 家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託しなければならない
  • 住居専用地域での営業が可能
  • 最低床面積3.3㎡/人

民泊新法の施行により、①簡易宿所の営業許可や②特区民泊の認定を取得しなくても、オンライン上で、所定の書面(住宅の図面や、利用権限を示す書面等)を添付して届け出ることにより、民泊を行うことができるようになります。

民泊新法は、施設が「住宅」であることを理由に特例的な取扱いを認めるものですので、対象施設は、現在人が居住する家屋や賃借人を募集中の家屋等(別荘も含まれます。)に限定されます。届けを出した施設は、常に宿泊施設として利用することは認めてなく(「住宅」とは言えなくなるためです。)年間営業日数(宿泊させる日数)は180日以内に限定されます。空き家や空き室を民泊に利用する時は、登録をした住宅宿泊管理業者が管理を行います(自分で住宅宿泊管理業者の登録を受けて管理することもできます。)

3種類の制度の違い

民泊を行うためには、旅館業法・特区民泊・新法民泊などの場合にも行政手続きが必要で、各種要件を満たしている必要があります。

それぞれの違いを簡単にまとめてみました!

旅館業法(簡易宿所営業)  国家戦略特区法 (特区民泊)住宅宿泊事業法(民泊新法)
許認可許可申請 認定申請届出(オンライン)
所管省庁厚生労働省内閣府 (厚生労働省)国土交通省、厚生労働省、観光庁
実施可能エリア全国 エリア指定あり全国
営業日数制限制限なし 制限なし年間180日
最低宿泊日数1泊2日以上2泊3日以上1泊2日以上
最低床面積1人あたり3.3㎡以上 (宿泊者数10人未満の場合3.3㎡以上)床面積原則 25㎡以上/1室1人あたり3.3㎡以上
近隣住民とのトラブル措置不要必要必要
管理業者への委託義務不要不要不在時のみ必要
住居専用地域での営業不可一部の自治体で可能(国家戦略特区内のみ・各自治体の条例により一部不可)可能(各自治体の条例により不可もしくは営業期間の制限あり)
建築基準法上での扱いホテル・旅館住宅住宅
安全確保の措置消防用設備等の設置 必要必要必要(家主居住型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下の場合不要)
衛生措置換気、採光、照明 防湿、清潔等の措置換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に 清潔な居室の提供換気、除湿、清潔等の措置定期的な清掃等

それぞれの規定の違いについて詳しく確認していきましょう。

民泊許可か届出を出すのか?

旅館業法の簡易宿所は許可申請を、特区民泊は認定申請を、民泊新法は届け出をそれぞれの都道府県に行います。

申請の難易度は、旅館業法の許可が最も難しく、次に特区民泊の認定、民泊新法の届け出となっています。

最低滞在日数

旅館業法の簡易宿所と民泊新法には、最低滞在日数の要件はないです。特区民泊は、最低滞在日数が2泊3日以上とすることが要件です。

少し前までは最低宿泊日数は6泊7日以上となっていましたが、2016年10月の法改正で、2泊3日以上と変更になりました。

営業日数

旅館業法の簡易宿所・特区民泊には、年間営業日数の上限はないです。一方民泊新法の場合、民泊として人を宿泊させられる日数は1年のうち180日が上限となっています。

民泊の年間営業日数上限180日という数字は、国土交通省令、厚生労働省令によって決められた上限です。自治体によっては、180日に満たない場合もあります。

最低床面積要件

旅館業法の簡易宿所の許可要件は、客室の延床面積が33㎡以上です。宿泊人数10人未満だと宿泊者1人あたり3.3㎡の最低床面積があるといいことになっています。

特区民泊は原則1室25㎡以上となっています。自治体によって壁芯、内法など計測方法が異なるので確認しておきましょう。

特区民泊の場合、台所・浴室・トイレ・クローゼットなども床面積とする場合が多く、旅館業法の簡易宿所よりも要件が緩和されています。どの部分までを床面積に含むかは自治体によって異なるので確認しておきましょう。

民泊新法は、最低床面積の要件は各居室1人あたり3.3㎡以上です。

管理業務委託規定の有無

旅館業法の簡易宿所・特区民泊には、管理業者への業務委託に関する規定はないです。

民泊新法では管理業務委託に関する規定が決められています。民泊を運営する住宅宿泊事業者は、原則として管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しないといけません。

家主居住型であって居室数が5以下の時や、住宅宿泊事業者の本人が住宅宿泊管理業者を兼任している時は、管理委託は必要ないです。

安全確保の措置・消防設備の設置

誘導灯など安全確保のための措置や、自動火災報知設備・消火器など消防設備の設置は、民泊のどの形態でも義務付けられています。

民泊新法において家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡以下の時は必要ないです。

住宅宿泊事業者が民泊施設に住んでいない家主不在型の時は、ホテルや旅館と同等の消防設備が必要です。

民泊は不特定多数の人が出入りすることになるので、火災リスクもあります。民泊を始める際は、自治体や消防庁の基準を確認の上、遵守しましょう。

その他、床面積や間取り、建物内の一般住宅と民泊部分の割合などによって必要な設備が変わるので、消防庁からの情報などをよく確認しましょう。

まとめ

ここまで、3種類の民泊を紹介してきました!民泊は種類によって、民泊を運営する目的や規則が違うことをわかっていただけたでしょうか?

民泊を始める際は、自分にあった民泊方法を選びましょう!

株式会社PQDでも民泊運営代行を行っており、民宿・ホテル、規模を問わず様々な形態の物件に対応しています。

マーケティングデータの活用やハイセンスな家具や電化製品の採用によりお客様に心から満足いただける部屋作りを徹底しており、特に清掃スタッフは大手のホテルなどで経験を積んだスタッフを中心に構成し、こだわりを持って行っています。

最大の特徴は現場で起きる様々なイレギュラー事例に対して臨機応変に対応し、マニュアルにとらわれない顧客重視のサービスを行っている点です。

料金形態も内容に合わせて柔軟に対応していますので検討中の方は是非一度お問い合わせください。

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