民泊を始める際に必要な許可申請とは?申請の種類や必要な手続き、費用について解説!
インバウンドの影響を受けて、今注目されているのが民泊です。
民泊経営は、物件を決め、内装を整え、すぐに営業開始!というわけにはいかず、適切な許可申請が必要です。
今回は、これから民泊経営を始める人のために、申請の種類、必要な手続き、費用について詳しく解説します。
民泊の種類
一概に「民泊」と言っても、様々な形態があり、主に「簡易宿所」「特区民泊」「新法民泊」の3種類に分けることができます。
1.簡易宿所(旅館業法)
1つ目は、旅館業法に基づいて定められた「簡易宿所」です。
一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。具体的に、民宿やペンション、カプセルホテル、スポーツ合宿施設、山小屋、スキー小屋などが該当します。
ほかの民泊形態と異なり、営業日数に上限がなく、宿泊日数にも上限がないため収益が出しやすいことが一番の特徴です。
ただし、3種類の中で一番申請が難しく、許可を得るためには旅館業法や各自治体の条例で指定された要件をクリアしなければなりません。
要件をクリアするためにさまざまな設備を整える必要があり、費用もより多くかかります。
簡易宿所の特徴
- 宿泊日数制限と年間営業日数に制限がない
- 申請が3種類の中で最も難しい
- 住居専用地域での営業ができない
- ホテル・旅館として扱われるため、建築基準法が定める構造設備を有している必要がある
- 最低床面積3.3㎡/人以上が必要
2.特区民泊(国家戦略特別区域法)
2つ目は、急増する外国人観光客や地域振興を目的として施行された国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」です。
特区民泊は、国家戦略特区に指定されている(国家戦略特区に指定されているエリアの中でも、条例が定められた)自治体のみで認められた民泊です。
この事業の内容は、全国の指定したエリアの自治体は、自ら条例を制定でき大幅に規制を緩和できることが特徴です。
旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが、都道府県知事への認定申請を行う必要があり、外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。
特区民泊の特徴
- 運営できる地域が限られている
- 認定手続きの手間と費用が一番かからない
- 宿泊日数が最低2泊3日以上
- 1居室の床面積が原則25㎡以上
- 物件所有者と宿泊者の共同使用ができない
- 緊急時、外国語を用いた情報提供が必要
- 浴室や台所などの洗面設備が必要
3.新法民泊(住宅宿泊事業法)
3つ目は、2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業「新法民泊」です。
新法民泊は、旅館業法や民泊特区に比べると易しく、オンライン上で所定書面の届出を行うだけで簡単に民泊を始めることができます。
また、宿泊施設が住宅として扱われるため、住宅専用地域での運営が可能です。
ただし、営業日数は年間180日以内に定められ、常に宿泊施設として利用することはできません。
家を一定期間空ける人やマンションに空きができて民泊として収入を得たい人は、この法律の適用を受けましょう。
新法民泊の特徴
- 営業できるのは年間180日以内
- 申請の難易度が最も低い
- 家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託しなければならない
- 住居専用地域での営業が可能
- 最低床面積3.3㎡/人
必要な手続き
いざ民泊を始めるためには、自治体や国に許可申請が必要です。
一軒家やマンションを民泊として使用する場合に一般的な、「簡易宿泊所」の許可申請に必要な手続きについて解説します。
1.申請先
保健所内の申請許可
- 建築基準課→建物の用途、耐震防災
- 開発審査課→都市計画法に合致しているか
- 環境保全課→風営法に違反してないか
その他の申請許可
- 消防局→防災設備など
- 下水道処理センター→排水設備など
- 都市計画課→景観など
上記のような多くの関係各所に許可申請をする必要があります。
マンションの場合は、管理規約も絡んでくるため申請許可が下りる難易度は高くなります。
2.官公庁(保健所)へ提出する書類
- 登記事項証明書
- 状況見取り図→周囲300メートルの範囲内の状況
- 配置図、平面図→敷地、面積、部屋数、施設など
- 構造施設の使用図
- 使用許諾書
- 水質検査成績書→水道水の水質検査
- 土地、建物登記簿
- 建築検査済証
3.図面や添付書類の作成
- 台所、浴室、トイレ、洗面設備などが載っている住宅の図面
- 賃貸物件の場合は、転貸の承諾書
- マンションの規約の写し
- 消防法適合通知書
- 誓約書→成人である、暴力団と無関係などを証明するため
- 身分証明書
法人として民泊を始める場合はさらに必要書類が増えます。
4.申請の流れ
事前相談
申請を開始する前に都道府県等の旅館業法担当窓口への相談を求めている自治体が多く、施設の所在地・施設の図面・建築基準法及び消防法への適合状況・マンション管理規約などの確認などがあります。
許可申請
前述の通り、各種書類の提出を行います。
施設検査
施設が構造設備基準に適合していることを確認するため、保健所職員等による立入検査が行われます。
構造設備基準を満たしていることが確認されるまでは、許可を取得することはできません。
基本的な構造設備基準以外にも、自治体ごとによって構造設備基準が定められているので注意しましょう。
許可
以上のステップをクリアし、保健所の許可を得れば営業を始めることができます。
なお、申請から許可までの標準的な期間は、数週間程度です
許可申請にかかる費用
1.個人で民泊許可申請した場合の費用
許可申請に必要な書類を提出する際、旅館業営業許可書の手数料がかかります。
民泊の形態で多い簡易宿泊所の場合は、東京の場合で16,500円、大阪の場合で22,000円と地域によって異なります。
この他にも登記簿の取得費用、建物の平面図や配置図、水質検査の費用などがかかってきます。
費用はそれほど高くありませんが、そろえる資料が膨大となり、かなりの労力が必要です。
2.行政書士に民泊許可を代行依頼した場合の費用
行政書士に民泊許可を代行した場合はおおよそ以下の費用がかかります。
個人で民泊申請するよりも高額ですが、複雑な申請手続きに必要な事前調査から申請書類の作成まで全て代行してくれます。
簡易宿泊所の場合
事前調査→約5万円
新規開業費用→約40万円
特区民泊の場合(大田区・大阪市の例)
大田区に申請→約32万円
大阪に申請→約27万円
民泊新法の場合
住宅宿泊事業届出→約24万円
住宅宿泊管理業登録申請→約24万円
まとめ
民泊の許可申請の種類や必要な手続き、費用について解説しましたが、手続きは膨大で、個人で申請を行うのはとても大変な労力がかかります。
都市計画法や建築基準法など様々な法律が絡み、各自治体の条例が定める基準をクリアするためには専門的知識も必要となります。
無許可営業をしたり、旅館業法や民泊新法の規則から逸脱した営業を行った際の罰則も厳しくなっているため、必ず関連の法律を確認し、代行会社へ依頼する等対策をしっかりと考えたうえで民泊経営を始めましょう。