住宅宿泊管理業者とは?業務内容や登録方法を解説!
旅館・ホテルなどに適用される「旅館業法」とは別に、「民泊」として「住宅宿泊事業法(民泊新法)」というものがあります。
この制度で大きな役割を担っているのが住宅宿泊管理業者です。
本記事では住宅宿泊管理業者がどのような決まりのもとでどのような業務内容を行うのかを解説します!
住宅宿泊管理業者とは?
民泊の住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊の管理を請け負う業者のことです。
家主不在型の住宅宿泊事業者に対しては、住宅宿泊管理業者へ以下のような管理業務を委託することが義務付けられています。
- 管理業務
- 近隣とのトラブルの対応
- 宿泊者の本人確認と名簿の作成
- 賠償保険への加入
- カギの管理やゴミ出しルールの告知
住宅宿泊管理業者になるためには国土交通大臣への登録が必要となり、民泊に関するトラブルに対して、どのように対応をするかといった研修も求められます。
トラブルを放置していた場合、管理者登録が取消となり、営業禁止となる場合もあるため注意が必要です。
住宅宿泊管理業者の業務内容
1、宿泊者等への対応に関する業務
宿泊者への対応については主に以下の業務があります。
お客様対応によって評価が変わり、オーナーとの契約も打ち切られる可能性があるため、一番重要な業務です。
- ゲストへの鍵の受け渡し
- 本人確認、宿泊者名簿の作成・管理
- 未チェックインの報告
- 騒音防止などについての説明
- 周辺住民からの苦情や問い合わせへの対応
- ゲストによる住宅への破壊などに対する措置
- 長期滞在者への対応
- ゲストからの鍵の返却確認
2、清掃・衛生業務
宿泊する部屋の清掃も評価に直結する非常に重要な業務です。築年数が経っていても清潔に保つ事で、快適に過ごすことができます。
- 日常清掃業務
- ベッドのシーツ、カバーなどの洗濯
- 備品の管理補充
3、住宅・設備管理及び安全確保業務
設備機器が常に正常に機能するよう維持管理を行い、災害などの非常時の対応も入念に確認することが大切です。
- 住宅・設備の維持管理
- 非常用照明の設置、点検、避難経路の表示、災害発生時の避難に関する案内
- 災害時の通報連絡先の案内
- ゲストからの苦情の対応
- 官公庁への届出事務の代行
4、その他業務
上記の他にも標識の掲示や、オーナーへの定期報告、帳簿の備え付け・保存などの業務があります。
民泊施設管理者が法令違反行為を行った場合は、業務停止、登録取消のほか不正行為への罰則もあるため、注意が必要です。
住宅宿泊管理業者の登録方法
「住宅宿泊管理業者」になるためには、「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められる者」である必要があり、以下のような要件が定められています。
1、住宅宿泊管理業者の登録の登録要件
個人
個人で住宅宿泊管理業者の登録をする際は、下記のいずれかの条件が必要です。
- 住宅の取引や管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事していた方
- 宅地建物取引士の登録を受けている方
- 管理業務主任者の登録を受けている方
- 賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方
法人
法人で住宅宿泊管理業者の登録をする際は、下記のいずれかの条件が必要です。
- 個人で登録するための要件を満たす従業員を、雇用している法人
- 宅地建物取引業者の免許を受けている法人
- マンション管理業者の登録を受けている法人
- 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人
2、住宅宿泊管理業者の登録方法
住宅宿泊管理業者になるためには、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣に提出する必要があります。
※登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
詳細は「民泊制度ポータルサイト住宅宿泊管理業者の登録」にて確認しましょう。
概要
- 登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要
- 登録は、5年ごとに更新が必要
- 新規の登録申請には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要
- 更新の登録申請には、登録手数料(1件19,700円、電子申請の場合は19,100円)の支払が必要
登録の申請事項
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 【法人】役員の氏名等
- 【未成年】法定代理人の氏名、住所等
- 営業所又は事務所の名称及び所在地等
添付書類
法人
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人
- 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
- 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
- 第五号様式による財産に関する調書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
- 住民票の抄本
要件を満たした適正な申請をした場合、原則として地方整備局長等に申請が届いた日の翌日から90日の間に処理が行われます。
まとめ
以上、住宅宿泊管理業者の業務内容と登録方法を解説しました。
民泊ビジネスは手を付けやすいビジネスだと思われがちですが、実際は住宅宿泊管理業者になるための要件がいくつもあり、民泊に関するあらゆるトラブルに対しても対応しなければなりません。最悪の場合管理者登録が取消となり、営業禁止となる場合もあるため、個人で行う際には注意が必要です。
それぞれの状況に合わせて管理業者に委託するなど、適切に運営を行いましょう。